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債務整理の用語集

個人再生(こじんさいせい)

個人再生とは、債務返済が難しくなってしまった債務者が、裁判所の力を借りる事で債務整理をして新たな経済的生活を適切に送っていくことができるようにする制度です。

個人再生と似たものといえば「自己破産」が挙げられますが、自己破産の場合と違って財産の維持をしながら行うことができるので、財産を処分しなければいけない自己破産とは大きな違いがあります。

個人再生と自己破産の違いはこれだけではなく、自己破産の場合は抱えている借金を全てゼロにするのに対し、個人再生の場合は借金がゼロにはなりません。

個人再生は、収入に応じて支払うことのできる金額にまで減少してくれるのが特徴で、減額後は3年以内に返済することができたら、残った部分の借金が全て免除となります。

個人再生を行う場合、収入はもちろんなければいけませんし、借金の総額に関しても5,000万円以下という規定が存在しています。

では、どのくら借金の減額ができるのかという点ですが、最低で100万円と定められていて、ベースとして借金総額の5分の1にまで減額することができます。

個人再生を裁判所に申し込んだ場合、すべてが決定するのにかかる期間はおよそ半年かかります。

個人再生は法律が複雑なため、知識のある弁護士に依頼することがお勧めです。

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