債務整理の用語集
支払督促(しはらいとくそく)
債務者は返済をすることが義務となりますが、中には意図として支払いをしないケースもあります。
このような場合支払いを促す方法はいくつかあり、その中でも支払督促という方法は、裁判所に手続きを行うことで裁判所の方から直接債務者に支払い命令を出してもらう方法となります。
支払督促の申し立てを行い、裁判所が審査を行った上で支払督促を債務者へと送達することになります。
ただし、支払督促というのは債権者が一方的に発行しているもので、債務者側が支払督促に対して意見があるとすれば、支払督促が送達されてから2週間以内なら異議申し立てをすることが可能です。
債務者から見て事実と異なっている場合や、自分が当事者ではない場合には、裁判所に異議申し立てを行うのです。
異議申し立てを行うことなく2週間が経過した場合、たとえ事実とは違っても支払い督促を認めたことになり、強制執行が行われるので注意が必要です。
支払督促は個人でも簡単に出来る手続法として知られており、手数料に関してはとても安価で済ませることができ、10万円以下なら500円、100万円であれば5,000円と定められています。
この費用とは別に、支払督促を送付するための郵便代が必要になりますが、万が一弁護士や司法書士に頼んだ場合は、別途費用がかかってしまいます。
裁判所へは手続きに行くだけなので、法廷でなにかを発言するということは一切ありません。
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