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特定調停で借金を減額する

特定調停の目的

特定調停は、2000年2月に施行された比較的新しい債務整理手続きの方法です。特定調停制度の目的は、返済不能な債務者を救うことです。複数の消費者金融業者(貸金業者)からお金を借りてしまい、高率の利息で毎月の返済額が増大し、債務の返済が滞り始め、このままでは自己破産に至る可能性の高い債務者を返済不能になる前に救済する債務整理方法です。

裁判所が選任した調停委員が交渉をおこなう

特定調停は、債務者と消費者金融(債権者)の間に裁判所が選任した調停委員が入り、返済方法や利息カット、債務額の減額等について交渉をおこないます。そして、債権者と債務者の調停(和解)を目的とし、債務者は通常3年、例外的に5年の間で圧縮した債務額を返済しようという債務整理の方法です。ここで交渉をおこない合意に至れば借金の利息がカットされますので、債務者にとっては返済が非常に楽になります。

債務減額の保証はない

特定調停は、債務減額のための制度ですので、受理されれば必ず債務が減額されると誤解されている人も多いようですが、正直言ってその保証はありません。

何故なら、通常において減少できる債務は利息が年18%以上の債権に限られるからです。例えば、利息制限法の規定で借金をしていた場合は、特定調停の意味はないといえます。また、特定調停は債権者と債務が個別交渉をおこない両者の妥協点を見つける債務整理の方法なので、必ずしも債権者が債務の減額に応じてくれる保証はないのです。

借金を減額したいなら
特定調停は、相手(債権者)が交渉に強い消費者金融の場合は個人でおこなうには無理が出てきます。借金の減額に簡単に応じないばかりでなく、相手の有利な方法で和解まで持ち込まれる可能性も高いでしょう。法律のプロに相談しないとまともに交渉できません。まずは、当サイトの専門家に話しを聞いてみてはいかがでしょうか?
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