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特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

  • 債務者自身でも特定調停はできる。簡易裁判所の窓口で申し立て方法や書類の書き方などを教えてもらえます。
  • 債権者との取引履歴の開示請求や利息制限法による引き直し計算も調停委員がおこなってくれます。
  • 特定調停制度を利用すれば費用を安く抑えられるメリットがあります。
  • 調停が上手くいけば利息カットや債務の圧縮ができます。

特定調停のデメリット

  • 簡易裁判所に申し立てをおこなってから調停成立まで、その期間は最低でも2,3か月に及び、債務者はこの期間中は裁判所が指定する期日に本人自ら出頭しなくてはなりません。
  • 交渉がまとまらないケースが非常に多く、調停委員も債務整理の専門家ばかりではないので、債権者に有利な合意成立となる場合もあります。
  • 特定調停では、過払い金返還請求まではおこなってくれません。別途、債権者に対して過払い金返還請求訴訟を提起しなければなりません。
特定調停は素人には難しい制度
債務整理の費用が安く済むため、一見すると理想的な借金解決法だと思われる特定調停ですが、実際は、法律の素人にとっては難しい解決法です。全ての作業において本人が主体的に動かなくてはならず、非常に時間と手間が掛かります。特に多くの債権者が存在する場合は、さらに解決のハードルは上がります。やはり、法律事務所に最初から動いて貰う方がスムーズに事が運ぶでしょう。
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