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自己破産の手続き

同時廃止事件って何?

自己破産の手続きも近年では徐々に簡素化され、以前よりも手続きそのものは複雑ではなくなってきています。
財産が全く無い人と、ある人で、その手続き方法も変わりますが、前者の「同時廃止事件」では、財産が無いため、それを仕分けする管財人が必要ありません。裁判所が管財人を選任する手続きが必要がありませんので、裁判所の破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し、その後は免責手続のみをおこなうため比較的簡単だと言えます。

管財事件は手続きが複雑

「管財事件」の場合は、財産(資産)がありながらの自己破産ですから、そこに至るまでの経緯も複雑です。免責不許可事由(ギャンブルや浪費癖)が債務者にある場合は、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産や不許可事由の有無を調査する必要がでてきます。その手続きも「同時廃止事件」と比べて格段に複雑なものになり、自己破産手続きの終了までにかなり長い期間を要します。

自己破産手続きの手順

  • まず債務者が破産の申し立てを裁判所におこないます。
  • 裁判所は、この申し立てを受理し破産の審尋を裁判官がおこないます。審尋の内容は自己破産の申し立てに至るまでの経緯や原因について問われます。
  • 審尋の後、債務者が返済不能と判断されれば破産手続き決定の審判が下ります。この時点で、破産申し立て人に財産が無い場合は、同時廃止決定となり、破産手続きは終了します。

これに対して、ある程度の財産を有する破産申し立て人の場合は「管財人事件」となり、破産管財人が選定され、管財人が破産申し立て人の財産を調査し、債権者を確定し、債権者集会を開催して、破産申し立て人の財産を債権者に分配します。これによって初めて破産終結決定となります。管財人事件の場合、これに要する期間は短くて半年程度、通常は約1年間必要です。

自己破産の申し立てが棄却されるケース

自己破産の申し立てが法的な要件を具備しない場合は、申し立て棄却となりますので、他の債務整理の方法を検討しなくてはなりません。個人の債務状況や財産状況などの要件により、該当する債務整理の方法は変わります。自分を自己破産に該当すると決めつける前に、何が自分にとってベストな債務整理方法なのかを、法律のプロに相談した方が無駄なく問題解決に当たれることは言うまでもありません。

自己破産を検討する前に
自己破産は全ての借金が帳消しになるのでメリットは大きいです。しかし、その言葉の響きもさることながら重い決断となります。しかし、自己破産を決断する前に考えなくてはいけないのが、他の債務整理の方法が無いかということです。過去に取引があった債権者(消費者金融)との取引内容如何では、過払い金の返還などでお金が戻ってくる可能性があるということです。そのため、自己破産をおこなわなくても済むというケースもあり得ます。まずは、経済的な苦境に陥ったら一度当サイトの専門家に自己査定してもらうことをお勧めします。
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