当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

債務整理の用語集

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

連帯保証人とは、借金をした人が何らかの理由で支払いをすることができなくなった場合に、その本人に代わって債務の肩代わりをしなければならない人のことで、親などが子供の借金の手助けをするために自発的に返済するような場合とは異なり、法律で「債務の支払い義務を負う人」ということです。。

連帯保証人は、金銭の貸し借りや賃貸住宅へ入居、就職をする際にも必要となり、連帯保証人と同じような意味で「保証人」という言葉があります。

連帯保証人と保証人は同じではなく、債務者の返済が滞ってしまった際に連帯保証人と保証人に連絡が来るところまでは同じですが、連帯保証人の場合はすぐに返済の義務が生じてしまうのに対し、保証人の場合は「債務者に連絡をまず取ってほしい」「債務者の財産を処分してほしい」という要請を債権者に求めることができます。

要約すると、即時に返済義務が生じるのが連帯保証人で、即時に返済義務が生じることはないのが保証人ということです。

厳密に言えば、連帯保証人になったらいきなり返済請求をされることがあるので、この部分が連帯保証人という制度の恐ろしい部分でもありますので、親友や身内であったとしても十分に検討してください。

また、連帯保証人が亡くなってしまった場合、相続人が連帯保証人にならなければなりません。

一歩間違えてむやみに連帯保証人になることで、人生の歯車が狂ってしまうということが多々あるので注意してください。

エリア別で債務整理の実績豊富な専門家を探す
地域を絞り込む
大阪府

近畿エリア対応。相談無料!!知ってます?借金がゼロになったり、お金が戻って来る事を。無料で弁護士や司法書士に相談して、借金の悩みもゼロにしませんか?実績多数の安心・信頼の弁護士、司法書士を紹介しております。

ページトップへ