債務整理の用語集
公正証書(こうせいしょうしょ)
公正証書とは、公証人役場の公証人である「裁判官、弁護士、検察官」などが作成する公的文書となり、法律に遵守して作成されます。
公正証書は証能力が非常に高く様々な種類の証書があり、裁判での立証で苦労することがなくなります。
その種類とは、土地売買契約の公正証書、離婚後に教育費支払方法を明確にした公正証書、遺言に関する公正証書などがあります。
例えば、請求書や領収書などの私文書は偽造をすることが可能ですが証拠能力としてはなく、公正証書の場合は法的に認められた公文書なのでその分だけ証拠力も高くなります。
さらに、公正証書があるだけで相手の差し押さえをすることが可能なので、万が一のことを考えるのなら作成しておくべき資料と言えるのではないでしょうか。
作成された公正証書ですが、公証人役場にて20年間保管されることになります。
厳重に保管されるため可能性としてはあり得ませんが、例えば、公正証書が盗難被害にあった場合でも新たに発行してくれます。
公正証書の作成には本人確認を行う義務がありますので、個人であれば印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成には費用がかかりますが、1通単位での費用ではなく、公正証書で示される金額により変動します。。
具体的に挙げると、100万円以下と100万円を超える金額により手数料が変化し、多くなればなるほど上っていきます。
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