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債務整理の用語集

内容証明(ないようしょうめい)

内容証明とは、郵便局などの郵便事業者が郵便物の内容について公的に証明してくれる制度のことです。

詳細は「郵便物の差出人、住所、郵便配達を行った日付、手紙の内容」となっており、手紙を出したという事実、手紙を出した日付、手紙に記されている内容を証明してくれます。

内容証明の効果は、「証拠力」と「心理的圧力」となります。

心理的圧力というのは、内容証明=宣戦布告とも捉えることができ、内容証明をもらった側としては心理的な圧力を感じたり、プレッシャーがかかることがあります。

少しでも身に覚えのある内容の場合、相手側は行動を起こさざるを得ないような状況になります。

内容証明を出すケースで多いのは「契約解除」、「クーリングオフ」、「債務免除や債務放棄」、「時効の中断」などがあります。

親しい友人などのトラブルの場合は内容証明ではなく、口頭で伝えたりハガキや封筒で直接請求をして穏便に解決した方がよいでしょう。

内容証明郵便をする場合、どこの郵便局でも出せるわけではなく本局と呼ばれる郵便局が管轄となります。

まずは郵便局が内容のチェックを行い、郵便約款の通りに作成されている場合に証明印を押してくれます。

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