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グレーゾーン金利の発生

利息制限法の上限と出資法の上限金利の間

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利である年利15%と出資法の上限金利、年利29.2%の間の利息のことです。現在では解消されましたが、かつての消費金融業者(貸金業者)の貸付金利を規制する法律は「貸金業規制法」「利息制限法」「出資法」で、それぞれ上限金利が決められていました。その法律の運用方法も明確な基準が無いままでした。

この結果、利息制限法や貸金業法の上限金利には違反するが、出資法の上限金利なら違反にならないという曖昧な利息部分が発生することになったのです。

いわゆる出資法の上限金利を超える利率で貸し付けをおこなえば刑事罰の対象になりますが、利息制限法には罰則がなかったので、消費者金融業者の大半が出資法の上限金利で貸し付けをおこなっていたわけです。これが「グレーゾーン金利」の発生要因です。

「みなし弁済」もグレーゾーン金利を生んだ大きな要因

貸金業規制法では、金融庁から登録を受けた貸金業者がお金を貸し付けた際に利息制限法の上限金利を超えた場合でも

  • 「債務者が任意に利息を支払った」
  • 「書面交付がある」
  • 「弁済の際に受領証書を交付している」

以上の3要件が具備されれば、「有効な債務利息の弁済とみなす」とする、いわゆる「みなし弁済」が認められていました。実は、みなし弁済の規定は、厳格な要件下でのみ認められる規定でしたが、消費者金融の融資のやり方がが社会問題化した時期には、大半の金融業者が当たり前のように適用していました。この「みなし弁済」規定もグレーゾーン金利を生んだ大きな要因と考えられます。

みなし弁済は、利息制限法の上限規定を超える利息の返済ですが、この金利返済部分は元本に充当されないので、債務者は借金返済を繰り返しても債務が減少せず、逆に債務が増加していく結果となり、自殺者が増えるなど社会問題化しました。

グレーゾーン金利の発生について
グレーゾーン金利は法律の隙をついた巧妙な融資法でした。しかし、法律で過払い金の返還が認めれた今となっては、債務者は払い過ぎたお金を取り戻すチャンスです。特に消費者金融と5年以上を超えるような長い取引を行っていた人は、債務整理のプロである弁護士、司法書士に今すぐ相談しましょう。
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