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自己破産の費用の相場

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用

弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬相場はどれ位でしょうか。

自己破産の手続きを弁護士、司法書士に依頼した場合には当然ながら報酬費用が必要になります。事務所によって報酬体系が違いますし「同時廃止」「管財事件」かによって、手続きの難易度が変わりますので、報酬額も案件ごとに変わります。(弁護士、司法書士はどの事務所も同じ料金という一律の料金体系ではありません)ですので、費用に関してはお目当ての事務所に直接質問することになります。

自己破産の手続き費用の詳細

債務者自身で申し立てをおこなった場合、同時廃止では実費額は2万円から3万円になります。内訳は予納金約2万円、印紙代1,500円、郵便切手代約5,000円(これらの費用は裁判所によって多少異なります)

法律事務所に自己破産を依頼した場合、弁護士では着手金実費で20万円から50万円程度、そこに成功報酬として約20万円から50万円程度が加算されます。司法書士では実費と報酬で15万円から50万円程度です。

この他、管財事件では裁判所が選定した破産管財人の報酬費用が発生し予納金の額は最低50万円です。ただ、東京地方裁判所でおこなわれている「少額管財事件」における予納金の額は20万円です。

債務整理を含む裁判の報酬では、問題の複雑さや難易度、処理に要する時間などにより変わってくるため明確な報酬基準を設けることができないのが現状です。これは、相談者(債務者)にとってみれば不安材料になります。そこで、東京弁護士会は債務整理報酬について明確にするため「クレサラ報酬基準」を設定しました。
これによれば「着手金は210,000円以内とし、報酬金は免責決定が得られた場合のみ発生し(成功報酬)、上記着手金と同額を上限としました。過払金返還請求過払金の返還を受けた際は返還をしてもらった過払金の21%以内。法律相談担当者が消費者金融の事件を担当した場合、クレジット・サラ金事件報酬基準(クレサラ報酬基準)により弁護士費用は決定されるものと決められています。ただし「依頼者と協議し審査部会の承認があった場合や弁護士会の所定の手続を経た場合に限っては弁護士費用については基準とは異なる費用ですすめるケースもあります」とされています。

自己破産費用の支払い
自己破産の費用の相場は前述した通りですが、弁護士、司法書士の中には、支払い方法に関して柔軟に対応してくれる事務所があります。例えば、着手金を取らなかったり、あるいは分割払いがOKの事務所もあります。最初に用立てるお金が無いため法律事務所への相談を躊躇している人は、当サイトで紹介している専門家に質問して下さい!
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