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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットは債権者との個別交渉が可能な事

任意整理の手続きは裁判所を介さない債務整理の方法なので裁判所へ赴く必要がないことは前述しました。また、他の債務整理の手続方法の自己破産や個人再生のように官報で公告されることもありません。
また、任意整理の手続きは全ての債権者を相手に交渉する必要が無く一部の債権者を選んで個別交渉ができます。債務者が連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、連帯保証人が付いた債務を債務整理の対象から除外することもできます。

このようにある程度、柔軟に対応できて自分で触れたくない部分を回避しながら債務整理できるというメリットがあります。

任意整理のデメリットは「ブラックリストに載る」事

任意整理にもデメリットはあります。一番大きいのは、信用情報機関に事故情報として登録される、つまり「ブラックリストに載る」ということです。これは個人の名誉の問題もありますが、実際の社会生活における影響として5年から最大10年間くらいはクレジットカードの発行並びにその使用とともに新たなローンの借り入れができなくなるということです。カード社会の現在においては、これはデメリットと言えるでしょう。また、信用情報機関から登録が解除された後もローンの審査は厳しくなると言われています。

やはり、この部分は覚悟が必要だと思います。

しかし、長い目で見れば任意整理をおこなうことで、残債務の圧縮、金利カット、過払い金返還請求などが可能になり、経済的な立て直しが可能になります。債務返済が難しい場合は思い切って整理に踏み込んだ方が、その後の人生が楽になるでしょう。

借金の問題解決のために
前述の通り、任意整理は良い事ばかりではなくデメリットも存在します。しかし、借金問題が解決されることを思えば、多少の生活リスクは承知の上で、前に進むしかないでしょう。あれこれ迷わずに、まずは自身の借金を可能な限りクリアにすることをお勧めします。当サイトが紹介する法律事務所が親身になって相談に乗ってくれます。
借金問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。
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