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特定調停とは

特定調停のシステム

特定調停は、4種類ある債務整理手続き方法の中では、比較的簡単な債務整理の方法と言われています。弁護士、司法書士など債務整理の専門家に依頼することなく、債務者自身でもおこなうことができるというのが特徴の一つでもあります。その理由として、債務者本人が裁判所と直接やり取りすることが可能だということです。その手続き方法も、最寄りの裁判所に行けば詳細に教えてもらうことができます。特定調停は、債務者が簡易裁判所に申し立てをおこない、その簡易裁判所が弁護士など調停委員を選定し、委員が債権者と債務者の間に立って調停をおこなうシステムです。そのため、費用も他の債務整理手続きに比べ大変安く済むという利点があります。

この結果、特定調停制度が始まった当初は全国で35万件を超える申し立て件数を記録したこともありました。ところが、2010年に入ってからは特定調停の申し立て件数は3万件ほどに激減しています。

特定調停は不成立になる場合も多い

特定調停とは、現状のままでは経済的に破綻し自己破産に陥る危険の高い債務者を裁判所が関与して救済する制度です。直接、裁判所が介在してくれますので、一見すると債務者にとっては利用しやすい制度と思われますが、特定調停は思いの他、調停が不成立になる事例が多いのです。(2004年から2010年までの成立比率は平均してわずか3.1%)

調停が不成立になる主な原因としては、調停委員が提示した債務者の再建案に債権者が首を縦に振らないケースが多いためです。また、いざ手続きに入っても債務者が手続きに協力的でなかったり、途中で諦めたりすることも多いのです。自分でいろいろな手続きをおこなうということは、コストを削減できますが、その分、時間も手間も掛かかるため、本人がそれなりな覚悟で臨まないと成立まで至らないということです。

過払い金請求はおこなってくれない

また、特定調停手続きの大きな問題として、裁判所は過払い金返還請求まではおこなってくれません。もし、過払い金が認められても、自分自身で民事訴訟を提起しなくてはなりません。特定調停の手続きにおいても、利息制限法に依拠した引き直し計算はおこなってくれますが、債権者との実際の交渉である返還請求まではおこなってくれません。

特定調停は債務者の負担が大きい
前述の通り、特定調停は自分でできるとはいえ成立する確率も低く債務者に負担がかかることも多いのです。その手続きも自分自身で積極的におこなわないと前に進みません。面倒なことが苦手な人は最初から専門家に任せた方が早いと言えます。自分で解決するのは思いのほか大変ですので、まずは特定調停を得意とする法律事務所に相談してはいかがでしょうか。
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