債務整理の用語集
グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
グレーゾーン金利とは、利息制限法で上限を超えた金利のことで、かつ、出資法の上限を超えない金利範囲のことを言います。
本来であれば、利息制限法の上限を超える金利については債務者に支払いの義務はありませんが、今までグレーゾーン金利について知らない人が多く、債権者から言われるまま金利を多く払い続けていた人がほとんどでした。
利息制限法の利息の上限は次の通りです。
・10万円未満であれば20%
・10万円以上で100万円未満ならであれば18%
・100万円以上なら15%
出資法では29,2%を超えた金利の場合は罰則とるため、20%を超えていての29,2%未満までがグレーゾーン金利になります。
グレーゾーン金利が問題視されるようになったのは数年前で、法改正が行われた結果、出資法でも20%を超えた金利が罰則対象となりました。
罰則については、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金となり、その他にも登録制で営業のできる貸金業者であれば登録が取り消され、業務の停止が罰則となり、実質商売をすることすらできない状況に陥ってしまうため、現在の貸金業者ではグレーゾーン金利での貸し出しを行わないようになってきました。
過去に返済経験がるような方でグレーゾーン金利で支払いをしてしまっている方は、法的に無効な金利について返還訴訟を行うことができ、過払い金として払い過ぎていた金利の取り戻しをすることが可能です。
その場合、訴訟に関しては個人で行うことも可能ですが、知識のある弁護士などに依頼をした方が確実です。
また、注意点としてお金を貸してくれる業者は消費者金融だけでなく質屋でもお金を貸してくれますが、質屋の場合は出資法が摘要されていないため、高金利で貸しているケースもあります。
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