債務整理の用語集
強制執行(きょうせいしっこう)
強制執行とは、支払いをしなかった債務者に対して裁判所に申し立てを行い、強制的に財産の差し押さえをし、その財産で本来支払うべき金銭を支払わせるというものです。
テレビのニュースなどでもよく聞かれる言葉ですが、債務者の意思とは関係なく裁判所によって財産が強制的に差し押さえられ換価されます。
強制執行は強制力があり、国の監視下で行われるので執行されるまでに様々な手続きを行う必要があります。
予め定められている条件等も必要となり、準備がすべて整ったら初めて強制執行が行われることになります。
強制執行をするために必要なのは、債務者が本当に自分の債務者であることを証明することができる公的な書類で、次に、強制執行を行う旨について記している書類が必要となり、この書類のことを「執行文」と呼んでいます。
強制執行を行う場合は、裁判で執行が決定されて行う事が多いので、まずは裁判所へ申請をしますが、公正証書の場合、裁判所ではなく公証人に作成をしてもらわなければいけないので、公証人役場にて申請を行うことになります。
執行文の作成が終わったら債務者に対して「強制執行を行います」という告知をし、執行文の作成を依頼した時と同時に送達のお願いをしておくと良いでしょう。
強制執行をすると、債務者の不動産、預金、これから支給される予定の給料や退職金などの差し押さえができますが、給料だけは全額の差し押さえをすることができません。
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