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債務整理の用語集

求償権(きゅうしょうけん)

求償権とは、ローン等の債務においてお金を支払うべき債務者に代わり、第三者(連帯債務者、保証人)が支払いを行った場合、債務者に対して返還請求ができる権利のことを言います。

債務者が支払い不能になった場合、保証人が債務者に代わって債務返済を行ったのなら、保証人側は債務者に対して求償権を持つことになり、保証人が債務者に対して支払った分の請求をすることができるというものです。

求償権は法律上で認められているものの、求償権を使って支払ってもらうことは現実的には難しいです。

滞りなく支払いをしていた債務者の場合、例えば、いきなり支払いが不可能になり、本人としては払いたいが、払うお金がない状態に陥ってしまっているため、保証人から請求がきたとしても支払いができないのです。

その他にも、住宅ローンの支払いができなくなった場合には、保証会社が借りた人の代わりとなって銀行にローン残額を支払うことになり、今まで銀行からローンの支払い請求が行われていたのが、今度からは保証会社が支払い請求を行うことになります。

求償権には消滅時効というものがあり、ある一定の期間中に求償権を行使しなければ、権利そのものが消滅する事になりますから注意が必要です。

消滅時効に関しては、保証人が補償義務を履行したタイミングから5年間というのが一般的ですが、少しでも債務者からの返済を受けたいと考えるのであれば、最終返済日から5年と考えることも可能です。

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