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債務整理の用語集

期限の利益(きげんのりえき)

金融業者からお金を借りている人が「契約内で決められた日までは返済をしなくてもいい」という利益のことを、期限の利益と言います。

つまり、契約内で「30日以内に返済」となっている場合は、30日間は返済をしなくても良いという意味です。

債権者は期限の利益を債務者に与える代わりとして、利息で利益をとることができ、期限の利益についてあらかじめ定まっている場合、簡単には期限の利益の喪失はできません。

ただし、期限の利益は喪失できるように法律で認められており、借用書等にもその旨は記載がされています。

これを「期限の利益の喪失」と言います。

どのような場合に期限の利益の喪失になるのかというと、支払いに不安が出てしまうような「破産」や「差押え」などの場合で、その時点で「期限の利益の喪失」となり、期限までは支払わなくても良いという権利が失われ、一括で返済しなければなりません。

債権者からすると、債務者から早く支払いをしてもらわなければ、貸したお金が戻ってこない可能性があるからです。

期限の利益については住宅ローンの借用書にも同じ内容が記載されています。

住宅ローンの場合、延滞が続いてしまうとお金を支払うことができない状態に陥っていると判断されてしまい、銀行側は「期限の利益が喪失した」とみなし、残りの住宅ローンを一括で請求する権利があります。

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