債務整理の用語集
利息制限法(りそくせいげんほう)
金銭の貸し借りを行った際に発生する利息の上限を定めたもので、上限を超えてしまった利息分については無効となり、支払う義務がない法律を利息制限法と言います。
法外な高利から債務者を守るというのが利息制限法が制定された主旨で、現在の利息制限法が定められたのは1954年ですが、2005年に改正され、2010年に完全施行されました。
利息制限法の上限金利ですが、借入の元本10万円以下で20%、10万円以上〜100万円未満で18%、100万円以上で15%と定められており、相手が利息制限法を超えた金利について請求してきたとしても無効となります。
改正される前の利息制限法には罰則規定がありませんでしたが、利息制限法の上限を超えた貸し付けを行う業者が多発しており、このような業者は上限である29.2%という「グレーゾーン金利」で貸し付けを行っていました。
利息制限法に足並みを揃えるよう、貸金業法の上限利率も20%までに引き下げられたのです。
また、ATMの手数料については、利息制限法により明確な基準が設けられており、入出金の際にATMを利用すると、1万円以下の取引につき手数料が105円、1万円を超えた取引なら210円と定められています。
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