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債務整理の用語集

弁済(べんさい)

弁済とは、債務の支払いをすることで、借金の返済やクレジットカードの利用代金を支払うことも弁済と呼んでいます。

弁済を行うには、原則的に債務者本人ですが、様々な理由で第三者が返済するケースがあり、これを「第三者弁済」と言います。

第三者と債務者の間に利害関係がなく、債務者の了解を得ることができない場合には弁済をすることができませんが、利害関係がなくても元の債務者の承諾を得ることができれば弁済が可能です。

債務者が住宅ローンなどの支払いをすることができなくなった場合は、保証会社が債務者に代わり銀行などの借入先へ弁済することがあり、これを「代位弁済」と言い、その弁済をすることで求償権が変わることを「法定代位」と言っています。

弁済というのは、お金の貸し借りの際に用いられ、借りたお金に対してはお金で返すのが基本ですが、不動産などの価値を所有している場合は債務の弁済をすることも可能となります。

これを代物弁済と呼び、元の債務よりも大きすぎてしまう場合は無効となってしまいます。

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