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債務整理の用語集

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産管財人とは、破産手続きの際に裁判所の依頼に基づいて財産の管理や処分をし、換価金を破産債権者へ配当する人のことです。

破産管財人になるのは通常は弁護士で「破産管財人」という特別な役人がいるわけではなく、破産手続きにおいて中核的な任意を行うのが特徴です。

破産管財人が選定された段階で破産者が自らの財産を処分することは一切できなくなります。

破産申し立てを行った場合、必ずしも破産管財人が選任されるわけではなく、処分することの出来る一定の財産がある場合に選任されるため、逆に処分をすることのできる財産や現金がない場合は選任されることはありません。

破産管財人が選任されたら、破産者は裁判所から許可をもらわない限り転居や旅行をすることができなくなります。

これは旅行先や転居先での破産者の逃亡、財産隠匿行為を阻止するためです。

ただし、理由がきちんとしている場合は問題なく許可が出されるので、債務者にとって特別不利益になることはありません。

一番大きな財産ともいえるマイホームですが、自己破産の申し立てをしたらすぐにでも立ち退かないければいけないという訳ではなく、財産管財人が住宅の処分を行うまでの数か月間は今まで通り住み続けることが可能です。

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