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債務整理の用語集

ノンバンク(のんばんく)

ノンバンクを簡単に説明すると、預金業務や為替業務を行っていない貸金業者のことを指します。

呼び名からして銀行の一種と混同される人も多いようですが、まったくの別物となります。

どのような業者が該当するのかというと、消費者金融やキャッシングなどの貸金業を業務の一つとするクレジットカード会社、リース会社がノンバンクとなり、財務局や都道府県知事などに登録申請し運営をしています。

登録をするということは信頼の証ということもあり、法定金利を守る必要があります。

反対に登録をしていない業者は、高い利子で貸し付けるヤミ金業者がほとんどではないでしょうか。

融資を受ける際に気をつけたいのは、登録をしている業者なのかを判断するためにも登録番号を確認するとよいでしょう。

銀行と比較した場合、ノンバンクから融資を受けると金利が高くなるというデメリットもありますが、融資を受ける際の審査と手続きに関しては、銀行と比較しても審査が甘く、早いというのがメリットとなります。

ノンバンクは、銀行から安い利子で原子の調達を行い、高い金利をつけて顧客に融資をおこなっていたため、改正貸金業法によってグレーゾーン金利が撤廃されたと同時に経営も下降し、廃業してしまうノンバンクも増えたというのが現状です。

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