当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

債務整理の用語集

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、決められた返済の期日を守らなかった時に発生する損害分を、返済分とは別に賠償金として請求ができることを言います。

金銭貸借契約を結んだ際、契約項目に「返済期日」の記載があり、予め定められている返却期日が守られなかった場合「借主の義務が果たされなかった」とみなし、返済金とは別に損害賠償を負うペナルティということになります。

ただし、いくらでも請求ができるというものではなく、利息と同様に制限を設けています。

「期限利息の1.46倍まで」となり、残高によって利息が変わるのですが残高が10万円以下なら29.2%、10万円以上で100万円未満なら26.28%、100万円以上なら21.9%までとなります。

お金の借り入れをした場合、通常はお金を借りたら利息を支払うという契約のもとに利息の支払いを行いますが、遅延損害金の場合、遅延損害金を支払うという契約をしていない場合でも延滞をした場合は支払わなくてはいけません。

遅延損害金は、給料が決められた日になっても支払われなかった場合、翌日から計上ができ請求することが可能で、一般的な民間企業なら年率「6%」で遅延損害金を請求することができ、もし退職している場合であれば年率は「14.6%」となります。

エリア別で債務整理の実績豊富な専門家を探す
地域を絞り込む
大阪府

近畿エリア対応。相談無料!!知ってます?借金がゼロになったり、お金が戻って来る事を。無料で弁護士や司法書士に相談して、借金の悩みもゼロにしませんか?実績多数の安心・信頼の弁護士、司法書士を紹介しております。

ページトップへ