債務整理の用語集
代位弁済(だいいべんさい)
支払い義務のある債務者が支払いをすることができなくなってしまった場合、第三者が代理として支払を行い、後にもとの債務者に対して支払った分の請求することができることを代位弁済と言います。
代位弁済の通知を見ると「残金を一括で返すこと」や「損害金が14.6%」などの返済に関することが記載されており、代位弁済が行われた時、強制的に「全てを失ってしまうのでは?」というイメージがありますがそうではありません。
実際は月数万円程度で長期払いをする事で決着がつくというケースが多々ありますし、自宅や工場が担保に含まれている場合でも返済計画次第で問題なく住み続けていく事が可能となります。
また、会社の場合「事業を続けていくことができなくなるのでは?」という問題が出てきますが、交渉次第では代位弁済をされる事で事業改善のきっかけになることもあります。
代位弁済の請求が来た場合、まずは保証会社と交渉をしてみる事が重要で、代位弁済をすることで返済額を減らすことのできる可能性もあります。
代位弁済は、大きく分けると2種類の方法があります。
・「法廷代位」といって、保証会社などが債務者に代わり弁済を行った場合、住宅の抵当権などが移行する。
・「任意代位」といって、本来は取引とまったく関係のない第三者が債権者の許諾を得る事で弁済を行う。
この時の条件として、債務者に代位の通知を行うか、債務者からの許諾を得ることができなければ成立しません。
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