債務整理の用語集
少額訴訟(しょうがくそしょう)
少額訴訟とは、訴訟金額が60万円以下の金銭支払いに対する簡易裁判所で行う起訴のことで、費用のかかる弁護士などに依頼することなく個人で行うことが可能です。
上限が60万円以下と定められているため、60万円以下の少額起訴で行いたいのであれば数回かに分けて行うこともできます。
「訴訟」という言葉のイメージから、裁判所に何度も足を運ぶと思われる人がいますが、少額訴訟の場合は原則として1回で審査が終了し、判決は即日下されることになります。
ただ、裁判という形をとっているため、証人、証拠の審理が必要となり、もし1日という早期に終わらせてしまいたい審理以外に関しては除外となります。
つまり、審理に必要な証拠があり1日では済まないような案件では、少額訴訟ではなく通常の訴訟に切り替えられてしまいます。
少額訴訟は「世の中には数百万円、数千万円のような莫大な金額で争うような問題だけではなく、10万円から20万円で争うような問題も数多く起こっている」ということが背景としてあり生まれました。
手続きもそこまで複雑ではないため、わざわざ弁護士に依頼して費用をかけたくないこと、また、弁護士側としても安い仕事を引き受けたくないというのが本音としてあります。
ちなみに、同じ人が利用できる年間の回数は10回と定められていますが、ある一つの訴訟問題に対して異議申し立てがあったとしても控訴することができませんので注意してください。
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