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債務整理の用語集

出資法(しゅっしほう)

出資法とはあくまで略称で、正式名称は「出資の預け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼んでいます。

出資法が制定されたのは1954年で、わずか9条の短い条文というのが特徴ですが、サラ金や貸金業者の高金利貸し付けに歯止めをかけるための、債務者にとってとても大切な法律であると言えます。

貸金業者が出資法で定められた上限金利を超えた貸し付け、利息を受け取ると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となる他、貸金業者の登録抹消により業務停止を余儀なくされるなどの罰則があります。

出資法の上限金利に関して、以前まで29.2%と定められていたのが現在20%に改正されたのですが、その反面、グレーゾーン金利という問題も起こり始めました。

これは上限金利15%から20%を超える貸し付けを行い、出資法の上限まで貸し付けていた貸金業者が多く出てきたためで、この問題を解決するために、2010年の6月より貸金業法が改正され、出資法の上限利息が20%にまで引き下げられたのです。

出資法には、貸金関係の他にも禁止されている「元本の保証をしてから出資を募る方法」があります。出資について知識のない人は元本保証がされていると説明を受ければ思わず出資してしまいます。

取引方法によって元本以上を得る可能性がないわけではないのですが、同時に元本を割り込む可能性もあります。

元本を保証して出資を募るのは違法となりますが、反対に元本保証をせずに募ることは出資法違反には該当しません。

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