消費者保護の「総量規制」で一番得したのはヤミ金業者?

regulation of total emission

多重債務者に陥る人を救う救済法?改正貸金業法の「総量規制」

多重債務者という言葉があまり聞かれなくなったのは、2010年から完全施行された改正貸金業法の「総量規制」の効果だという意見もあります。

これはザックリ言ってしまえば、年収の3分の1までしか借金が出来ないという規制です。


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昔は借金をする場合、貸す側が借金を申し込んできた相手の年収や、これまでの返済状況を審査して、金を貸すかどうか決めていました。すなわち融資をするかしないかは金を貸す側が判断していました。

しかし改正貸金業法では、個人が金を借りられる上限を「年収の3分の1まで」と法律で明文化してしまったわけです。

したがって過去の返済履歴が、どれほどしっかりしていても、貸し金業者は融資希望者の年収3分の1以上は融資できないのです。

しかもそれは1貸金業者だけではなく、他社の借り入れも含めたトータルの借金総額が年収の3分の1と定められています。

住宅ローンなど一部借金としてカウントしないモノもありますが、政府としては借金を返すために借金を繰り替えす自転車操業を防ぎ、多重債務者を増やさないためにこの法律を作ったわけです。

総量規制はリアル社会では、「余計なお世話」? 闇金に走る債務者も多い

グレーゾーン金利の問題とともに、総量規制は貸金業者の無理な融資を減らし、多重債務者を減らしたと評価する意見もある一方、政府が借金できる金額を制限するなんて、「余計なお世話」だという意見もあります。

そもそも好き好んで借金なんぞする人はいないわけで、本当に金が必要な時は人間、どんな手を使ってでも借金するわけです。

その結果、普通の貸金業者で総量規制に引っ掛かって借金が出来ない人は、普通じゃない貸金業者、いわゆる「闇金」へと走る結果になっています。

また闇金に手を出す度胸もない…というか、まだ比較的社会良識のある人は、「クレジットカードの現金化」といったグレーな手段で現金を手にしているわけです。

総量規制緩和の動きがある? 再び借金地獄に陥らないために…

2014年になって、貸金業者を影で操る銀行系の勢力から政府に圧力がかかったのか、改正貸金業法が再度改正される動きがあります。その目玉は「優良貸金業者に対する金利のアップ」、「総量規制の緩和(撤廃)」だそうです。

多重債務者を減らすための大きな規制であった金利と総量規制が、早くも貸金業者にとって有利に改正されてしまうかもしれません。

本当に金利が上がったり、総量規制が緩められるのか、現時点で結論は出ていませんが、また昔のように「簡単にお金が借りられる時代」が来る可能が出てきました。

しかし、考えてみてください、自分の年収の3分の1が借金という状態を…。

このレベルでもすでに借金を無理なく完済するには、相当な苦労が強いられます。

政府に借金の上限を規制されるよりも、借金の「ご利用は計画的に」しましょう。

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