自己破産という言葉の風評被害!借金の免責手続きが終わったらごくごく普通の生活が送れます。

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自己破産は人生の再生の手段

自己破産について、あなたはどんなイメージがありますか?
自己破産するなんて人生の終わりだ・・・そう思う人もいるでしょう。

でも、ちょっと待ってください。その考え、正しいとは言えません。

自己破産は「人生の終わり」ではなく、「人生を再生」させる一つの手段です。


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では、なぜそういった間違った認識をもつ人が多いのでしょうか。それは、自己破産について正しい認識がないからです。つまり、“マイナスイメージによる決めつけ”が原因です。

今回は、自己破産する前の多重債務者が疑問に思うことを例にしながら、自己破産とは何かの正しい知識をお伝えしたいと思います。

疑問1 自己破産すると就職できないって本当ですか?

そんなことありません。問題なく就職できます。

ただし、「免責(免責許可の決定)」が確定するまでの間、特定の職業については就職することはできません。例えば、弁護士や行政書士、警備員や警備員、宅地建物取引主任者、外交員など資格を必要とする職業が該当します。

また、「免責(免責許可の決定)」が確定しなければ、上記の職業については永遠に就職することは無理です。自己破産で重要なポイントは「「免責(免責許可の決定)」が確定することです。

疑問2 自己破産すると友人や職場に知られてしまいますか?

自己破産すると「官報」に破産者の名前が載ります。

官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。弁護士や専門家は見る機会が多く、一般の人が見る機会はほとんどありません。たまにマニアな一般人が官報を読んでいますがこれは例外と言えるでしょう。

そのため、友人や職場に知られる可能性は限りなく低いと言えます。しかし、資格が条件で働いている人は「免責(免責許可の決定)」が確定しないと退職しなければならないので、理由を話すときに職場の上司などに打ち明けることになるでしょう。

本当の理由は話さず、退職理由をごまかせば知られることはないでしょうが・・・

でも、家族には知られてしまう可能性が高いと思います。自己破産すると財産が没収されるので遅かれ早かれ気づきます。自分から打ち明けたほうが賢明です。ギリギリまで隠していると、のちにトラブルとなりかねません。

疑問3 自己破産をすると戸籍や住民票、免許証に登録されますか?

もちろん、ありません。そんなことを言う人がいたら、間違いを正してあげましょう。
『自己破産しても戸籍や住民票、免許証には何も登録されないよ!』と。

疑問4 自己破産をすると家の物が全部なくなるって本当ですか?

これも恐ろしい誤解ですね。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫などの家具は没収されません。自己破産で没収される財産は、不動産(家・土地など)や自動車、株や骨董品などの高額な資産です。

また、現金や貯金についても90万円は手元に残すことができます。それ以外の現預金は没収されてしまいますが、そもそも自己破産するので、この点は深く考える必要はなさそうですね。

疑問5 自己破産すると銀行の口座を開設できなくなりますか?

新しい口座をつくることは可能です。でも、現在の口座は“差押え”の対象になるので利用を制限されます。無難に、新しい口座を開設したほうが管理しやすいでしょう。

ただし、銀行のカードローンやキャッシングを利用することはできません。自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)されるので、審査が通らないからです。

疑問6 破産を申し立てた時点で借金はチャラになりますか?

破産を申し立てただけでは借金がチャラにはなりません。この時点で「破産者」ということを裁判所に認められただけで、借金の返済義務は残ったままです。

「免責(免責許可の決定)」が確定しなければいつまでたっても借金は帳消しとならないため、自己破産の流れについて正しく理解しておきましょう。

また、ギャンブルや高額な商品の購入代金などが原因で抱えた借金は「免責の不許可事由」に該当するおそれがあり、「免責(免責許可の決定)」が確定しないケースもあります。

しかし、理由や今後の展望、反省を裁判所に説明することで「免責(免責許可の決定)」が確定する場合もあるので、自己破産を手続きする際には専門家や弁護士に相談するのが確実な方法で得策と言えるでしょうね。

自己破産の「同時廃止」とは?

今回、たびたび登場した自己破産における「免責(免責許可の決定)の確定」ですが、これは非常に重要なポイントなので見落とさないように注意しましょうね。

ですが、これといって特別な手続きが必要になるわけではありません。破産を裁判所に申し立てた時点で免責許可も申し立てたことになるので、手続きに漏れが生じることはありません。

以前は、破産の申立てと免責許可の申立て、二つの手続きが必要でしたが、現在は「同時廃止」が適用されるため、一つの申立てで二つの手続きが開始できるようになりました。

まずは専門家に相談することが第一歩です

そのほかにも、自己破産に対する疑問や悩みは数多くあると思います。それから、多重債務が必ず自己破産に結びつくわけではありません。

自己破産以外の方法でも多重債務を解決することができます。安易に自己破産を決断するのではなく、違う解決策も検討したうえで最善の方法を選択しましょう。

まずは、理解することが第一歩です。その次に、解決策を検討します。そして、頼れる専門家に相談することで正しい方向性が分かります。そうすると、借金問題を解決するためにどんな手段が最善であるかが分かります。

借金問題に直面したら一人で悩まず、あきらめず、ひとまず相談することをおすすめします。

その判断があなたにとって、その後の人生を左右する大きな決断となるはずです。

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