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プロミスへ過払い請求をおこなう方法

三井住友銀行グループの傘下に入ったプロミスは、大手消費者金融の中ではアコムに次いで財務面では安定している貸金業者です。社名も平成24年7月以降にプロミス株式会社から、SMBCコンシューマンファイナンス株式会社に変更されました。そのため、プロミスの過払い金はSMBCへ請求することになります。平成22年にプロミスの子会社になった三洋信販(ポケットバンク)やアットローンとの間に生じた過払い金の請求に関しても、SMBCコンシューマファイナンスへおこなう事になります。
プロミスの業績は過払い金支払いの影響で苦戦しており、今後いつまでSMBCグループ本体が支援をおこなうか予断を許しません。早めに回収に動いた方が良いのは間違いありません。

現時点での過払い返還の回収率は70%から100%となっています。

プロミスの過払い対応の現状

プロミスは大手銀行傘下に入っているため、基本的な対応は問題無くおこなってくれます。取引履歴開示を要求すると1カ月以内には郵送してくれます。また、利息の引き直し後に過払い金請求をおこなうと金額に相違が無ければ和解提案をおこなってきます。
但し、利息を一部カットしたり割り引いた金額を提示してくるなど、減額要求をおこなってくるのが一般的な対応です。利用者がこれに納得せずに訴訟をおこなうと、大体においては第二回の期日前には全額返金の要求を受け入れるケースが多いです。
訴訟をおこなうか、その前に示談に応じるかは、利用者が早期に決着したいのか?少しでも多く金額を回収したいのか?によります。

プロミスへの過払い請求手続き

法律事務所を代理人に立てて過払い返却請求をおこなう場合、まず法律事務所がプロミス宛てに受任通知書を送ります。これは「債務者が法律事務所に過払い返還を依頼した」とプロミス側に伝える事です。これにより債権者からの請求がストップします。
それから、取引履歴の開示を求めます。開示後には利息の引き直し計算をおこない、正しい過払い金を算出して、それをプロミスに請求する事になります。
これに対して、プロミスは(和解)示談を提案してきますので、それに納得しなければ訴訟となります。どちらが得策かは過払い金の額やプロミス以外の借り先にもよります。多重債務がある場合は特に弁護士、司法書士への相談をお勧めします。

プロミスへの過払い請求の注意点

プロミスに過払い請求することで、その後プロミスカードの使用はできなくなります。また、プロミスと合併した三洋信販の旧ポケットバンク、またはアットローンに残債がある場合には、プロミスの過払い分金との相殺が可能です。ただし、アットローン、三井住友銀行カードローンがある場合には信用情報(ブラックリスト)に注意する必要があります。

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