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過払い金の時効とは

過払い金の返還請求で、特に気を付けなくてはならないのが「時効」の問題です。過払い金は最後の取引から10年が経過したら時効になると言われていますが、一般的に言われる10年を経過しても返還請求できるケースがあります。
また、一つの貸金業者に完済した後に、再度借入れをおこなったという「取引の分断」の問題も合わせて注意しなくてはならない問題です。いずれにしてもリミットは迫っていますので早めの対処が肝心です。まずは、急ぎ専門家に相談してみましょう。

最高裁の判決で決められた過払い金の時効とは

過払い金というのは、貸金業者にとっては法律上の原因なくして得た利益になりますから、いわゆる不当利得になります。
不当利得を得た者はその利益を返還する義務を負いますが、過払い金を支払った側はいつまでも不当利得の返還請求をしなければ、やがて時効により返還請求できなくなってしまいます。
民法上、不当利得返還請求権の時効は10年とされていますが、過払い金については、いつから10年になるのかについて解釈が分かれていました。というのも、過払い金が発生するキャッシングやカードローンの事案では、カードを使って借入や返済を何度も繰り返す形の取引をするのが一般的だからです。

これについて、明確な基準を示したのが、最高裁の平成21年1月22日の判決です。この判決では、繰り返し借入や返済を行う取引の場合、時効の起算点は最終的に継続的取引が終了した時点とされました。
つまり、同じ貸金業者に何度も返済を行っている場合、返済から10年以上経過している部分についても過払い金返還請求ができる場合があるということです。

過払い金の消滅時効の起算点とは?

貸金業者からの借入を既に完済している場合には、通常は過払い金が発生しています。この場合には、完済した時点が消滅時効の起算点になりますから、完済から10年以内であれば不当利得返還請求ができます。
一方、今も貸金業者と取引がある場合でも、現在までの取引で過払い金が発生していれば、たとえ借入残高が残っていても返還請求ができる可能性があります。この場合には、時効も進行していないことになります。

取引の分断があった場合の消滅時効とは

同じ貸金業者から借入と返済を繰り返している場合、途中で一旦完済し、また借入を行っていることがあります。
このような場合、最終的な取引終了時までをまとめて1つの取引として考えるか、途中完済した時点で取引の分断があったとして別個の取引として考えるかでで、過払い金の額が変わってきます。
一般に、全部の取引を1つの取引として一連計算した方が過払い金の額は大きくなり、取引の分断があったと考えると返還額が少なくなります。
取引の分断があったかどうかは、基本契約が1つと考えられるかどうかによります。
最初の取引と後の取引が1つの基本契約に基づくものであれば一連計算が可能ですが、基本契約が別々であれば取引が分断していることになり、個別に計算すべきとされています。
基本契約が1つかどうかの判断は実際は難しく、ケースバイケースで考えなければなりません。
なお、取引の分断があった場合には分断があった時点から消滅時効が進行しますが、一連の取引であれば最終取引終了時が消滅時効の起算点になります。
取引の分断があれば返還額が少なくなってしまうだけでなく、もし返還請求手続が遅くなれば、最初の取引について時効にかかってしまう可能性もあります。

時効を止める方法はあるの?

過払い金返還請求の消滅時効は放っておけばどんどん進行していきますから、手続に時間がかかるようであれば時効を中断させる必要があります。
時効の中断とは、進行中の時効期間をリセットしてゼロに戻す方法ですが、過払い金返還請求の場合には、訴訟の提起や支払督促の申立てなど裁判上の請求によらなければ時効を中断させることができません。
訴訟や支払督促の準備には時間がかかりますが、時効が間近に迫っているのであれば、内容証明を送付していったん時効をストップさせる方法があります。
ただし、内容証明を送った場合には、6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ時効の中断にはなりませんから、その後速やかに訴訟提起や支払督促の申立てをしなくてはなりません。

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